
・計算方法が分かればあわせて知りたいな!
こんな悩みを解決します
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ようせい(@yousei_bg)
- 社会人1年目の平均残業時間
- 残業代の計算方法
- 残業代の明細公開
社会人になり働き始めると、給料という形でお金が振り込まれます。
学生時代のアルバイトとは違い、働いた分だけ支払われるわけではなく、基本給+α残業代として支払いが行われます。
自分の残業代を計算することで、年収を大まかに把握することに繋がります。
収入が分かれば、自分に合ったお金の運用が可能です。
今回は、残業代の計算方法についてご紹介していきます。

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社会人1年目の平均残業時間
社会人1年目の平均の1か月の平均残業時間は16.6時間です。
実際、これは平均でしかないので実際のところ入った会社・部署に起因するところが大きいです。
私の場合が顕著で、10月までずっと座学や実技の研修だったので、入社して半年間は1時間も残業がありませんでした。
参考までに私の経歴は以下です。 ※2021年5月現在
- 25歳
- 大学卒
- 2018年4月新卒入社
- 某一部上場企業
- 技術職
- 初任給:20万7000円
- 年収:約500万(3年目)
- 2年目後半に結婚 千葉で二人暮らし
ちなみに2021年の大卒技術系初任給は21万7,864円

初任給について書いた記事はこちらから読めますので、ぜひご覧ください。
明細公開
それでは、本題です。
私の社会人1年目、1時間あたりの残業代は1758円でした。
私はこの明細を見た時、結構高いと思いましたが、実際はやはり低い方です。
基本給が低いので当然と言えば当然ですが。
残業代の計算方法
では、残業代はどのように算出されるか見ていきます。
残業代を算出するにあたり事前に以下の情報が必要です。
- 残業代算出に必要な3つの情報
- 基礎賃金
- 年間営業日
- 1日の労働時間

では早速始めていきます。
①:基礎賃金とは
基礎賃金は以下で構成されます。
基礎賃金の計算
注意しなくてはいけないのが、
基礎賃金=基本給(本給)
ではないと言う点です。
ほとんどの企業が年齢が上がったり評価による昇給を一律基本給にしているのに対し、
まれに私の企業のような下記パターンがあります。
- 基本給(本給)=年齢基準
- 役割給(職能給)=評価・昇給基準
このような場合であれば、基本給と役割給を合算した金額が基礎賃金となります。
各種手当
基礎賃金=基本給+(役割給)であることは既に説明しました。
次に疑問に思う点が、基本給とは別に支払われる各種手当てが基礎賃金に含まれるかです。
代表的な手当てとして挙げられるのが次の3つです。
- 代表的な3つの手当て
- 通勤手当
- 家族手当
- 住宅手当
結論から申し上げると、これら手当ては基本的に基礎賃金には含まれません。
しかし、場合によっては基礎賃金に含まれます。その例外が、手当が一律であることです。
以上を踏まえて、例を見ていきます。
通勤手当
通勤手当の場合、定期代の全額、または割合支給などで給料に含まれる場合は基礎賃金に含まれません。
一方、金額や距離に関わらず一定額を支給される場合その金額は基礎賃金に含まれます。
- 基礎賃金に含まれないパターン
定期金額と同等の金額を支給
- 3か月定期10万円→10万円支給
- 3か月定期15万円→15万円支給
- 基礎賃金に含まれるパターン
定期金額に関わらず一律金額の支給
- 3か月定期10万円→12万円支給
- 3か月定期15万円→12万円支給
家族手当
家族手当の場合、扶養家族人数に対して支給される場合は基礎賃金に含まれません。
一方、扶養家族に対して一律に支給される場合その金額は基礎賃金に含まれます。
- 基礎賃金に含まれないパターン
扶養人数に準じて支給
<例1>2人家族 (夫 妻)
扶養1人目:1万円
合計:1万円支給
<例2>3人家族 (夫 妻 子)
扶養1人目:1万円 扶養2人目:5千円
合計:1万5千円支給
- 基礎賃金に含まれるパターン
扶養人数に関わらず一律支給
<例1>3人家族 (夫 妻 子)
合計:2万円支給
<例2>4人家族 (夫 妻 子 子)
合計:2万円支給
住宅手当
家族手当の場合、賃貸住宅居住者には2万円支給、持家居住者3万円支給ような支給方法の場合は基礎賃金に含まれません。
一方、住宅に関わる費用や、居住形式に関わらず一律支給の場合は基礎賃金に含まれます。
- 基礎賃金に含まれないパターン
居住形式に準じて支給
- 賃貸住宅居住者→2万円支給
- 持家居住者→3万円支給
- 基礎賃金に含まれるパターン
居住形式に関わらず一律支給
- 賃貸住宅居住者→2万円支給
- 持家居住者→2万円支給
残業代計算
1時間あたりの残業代の計算式は以下です。
- 残業代の計算式
1か月あたりの労働時間を算出するためには以下の2つの情報が必要となります。
- 年間休日
- 1日あたりの労働時間
年間休日は土日祝日やお盆休みなど会社で前もって定められた休日です。
1日あたりの労働時間は休憩時間を除く、実働時間のことを指します。
実際に残業代を計算
それでは、今までの説明から実際に私を例に残業代を計算してみます。
- 残業代の計算 ※2018年を基に計算
・1か月あたりのの営業日を算出
年間日数:365日
年間休日:129日
年間営業日:236日(365-129)
1か月あたりの営業日:19.6日(236/12)
・1か月あたりの労働時間を算出
1日の労働時間:7.5時間(9:00~17:30 昼休憩12:00~13:00)
1か月あたりの労働時間:147時間(7.5×19.6)
・時給を算出
時給:1408円(207000/147)
・残業代を算出
残業代:1760円(1408×1.25)
まとめ
今回は、残業代を求める方法についてご紹介しました。
残業代を求める為に必要な項目は以下の3つの情報が必要でした。
- 残業代算出に必要な3つの情報
- 基礎賃金
- 年間営業日
- 1日の労働時間
残業代の算出から見えた、残業代が上がるポイントとして考えられるのは以下の3つです。
残業代が上がる目安
- 基礎賃金が上がる
- 年間休日が増える
- 1日の就業時間が短くなる
基本的に②、③に大きな変動はありません。
当然ではありますが、基礎賃金(給料)が上がることで残業代は増えていきます。
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